エスポワール所沢会員規約
第1条(名称)
本会員組織は、「エスポワール所沢(以下当会といいます)」と称し、またその運営については
「有限会社ユナイト」が行います。また、会員とは、サービスの提供を希望して当会に入会を申込み、「有限会社ユナイト」が入会審査および承認した者をいいます。会員の権利および義務は、全て「有限会社ユナイト」との間に発生するものとします。
第2条(目的)
会員制による適合配偶者候補の紹介と選択の為の支援、パーティーの主催、その他イベントの企画、各種総合生活情報の紹介と斡旋を主たる目的とします。
第3条(所在地)
運営所在地は、埼玉県所沢市久米603-8 第一正晏ビル302「有限会社ユナイト」とします。
第4条(会員規約)
1 .「有限会社ユナイト」は、会員および入会希望者に対し、活動する上で本会員規約を定め、適宜変更することができます。
2 .「有限会社ユナイト」は、本会員規約の他にも必要に応じて諸々の規約を定め、
適宜変更することができます。
第5条(クーリング・オフ)
1.会員は、入会契約の成立した日(会員が契約書面を受領した日)を含む8日間を経過するまでは、書面により、無条件に入会契約を解除することができる(この解除をクーリング・オフといいます)。
2.当社がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことにより、会員が誤認または困惑をして入会契約の解除を行わなかった場合においては、会員は、当社より改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会契約を解除することができます。
3.1.および2.による入会契約の解除は、会員が、当該入会契約の解除に係る書面を発した時にその効力を生じます。
4.1.および2.による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。
また、既にサービスの提供がなされている場合であっても、当社は、その料金を請求しません。既にお支払済の入会金および料金がある場合は、速やかにその全額を返金します。
第6条(提出していただく書類)
1.入会を締結した者は、次の物を当社に提出しなければなりません。
(1)公的に独身を証明するに足る書類(原本)
(2)最終学歴を証明する書類(卒業証明書、卒業証書等)
(3)有職であることを証明する勤務先発行の身分証明書、もしくは健康保険証(自営の方は確定申告書の控等)。また、資格や免許が必要な職業については原則としてそれを証明するに足る書類を提出または提示していただきます。
(4)登録用顔写真(カラー)
2.前項の書類のほか、所定のセルフインフォメーションに会員自身の具体的データ、自己紹介、家族紹介等を記入し当社に提出していただきます。
3.セルフインフォメーションへの記入は、本条第1項の書類により確認できる事項以外は、自己申告を基本としており、当社が会員に提供するデータは、全てこのセルフインフォメーションに記入された内容に基づきます。なお、第1項(3)にかかわらず、女性の方の職業についても自己申告になります。
第7条(審査)
1.入会審査
会員は、所定の必要書類の提出および入会金を納付の上、当会の審査を受けて承認されます。
2.個人情報変更による再審査
会員の転職または住所移転等の個人情報に変更が生じた場合、及び再審査が必要と判断した場合、当会は再審査を行います。その結果、承認されない場合は退会となります。
3.承認及び不承認
当会は、入会希望者が自己申告により提出された所定の必要書類に基づき入会審査、承認を行います。但し、入会申込者の配偶者選択の基準が厳しく、紹介すべき配偶者候補が十分いない場合、当会は、入会申込者に対してお断りするものとします。また、入会審査後の不承認については、当会の審査基準を適用し、その理由は開示しないものとします。
第8条(会員期間)
1.会員期間は原則として紹介月数(月会費を支払って紹介を受けた月数)12ヶ月とします。
2.会員期間を終了する会員は、当会が再審査を行った上、12ヶ月単位で会員期間を延長することができます。
第9条(休会期間)
1.当会が紹介した相手会員との交際を始めた時、または何らかの理由により紹介を希望しない場合、所定の手続きにより12ヶ月を限度(1ヶ月単位で取得)として休会を要請する事ができます。
休会の場合、紹介を休止した日数だけ、会員期間が延長されます(よって会員期間は最大で24ヶ月となります)。
2.当会と会員が紹介システム等で行き違いが発生した場合、全てのサービスを休止し会員本人と直接協議し解決するものとします。
第10条(会員の義務)
1.会員は、入会時に当会が必要とする書類一式を速やかに提出しなければなりません。
2.会員は、入会後も当会より自己に関する追加情報の報告および必要書類を求められた時は、速やかに当該事項について報告、提出しなければなりません。尚、休会期間中も同様とします。
3.会員は、住所、勤務先その他届け出事項に変更があった場合は、速やかにその旨を当会に届け出しなければなりません。届出を怠った事により相手会員に支障が生じた場合、全て自己の責任に帰するものとします。
4. 会員は、当会が紹介する相手会員に関する情報については、会員期間中および退会後も守秘義務を負い、これを第三者に漏洩、自己の利益および職業に使用してはいけません。
5.会員としての権利は、他人に貸与または譲渡する事はできません。
6.会員は、当会が紹介する相手会員に対して誠意を持って接し、また当会が運営するパーティー,イベントに於いても規則に従い、誠意を持って参加しなければいけません。尚、パーティー,イベント等で会員の不注意から生じた事故または被害については、当会は責任を負わないものとします。
7.会員は、当会および相手会員からの手紙や連絡に対しては誠意を持って速やかに返信しなければなりません。なお、相手会員に対する回答は所定の方法で当会に報告しなければなりません。
8.会員は、当会を通じて知り合った相手会員との交際結果について、報告をしなければなりません。
9.会員は、相手会員との婚約、結婚の合意をした場合、速やかに報告しなければなりません。
10. 会員は、交際を終了する場合、報告しなければなりません。また。交際終了後は相手会員への直接的な連絡は一切行ってはなりません。
11.会員は、相手会員の資料を他人に公開または模写してはなりません。また、会員活動を通じて知り得た情報,所見等を雑誌、インターネット等で公表してはなりません。
12.会員は、当会が定めた会費、その他の諸費用を請求通り納めなければなりません。
13.会員は、紹介後の取次ぎで双方の意向が一致した際、正当な理由無しに歓談を取り消し、または欠席してはなりません。当日の取り消し、または欠席の場合、会員は、キャンセル料1万円を負担するものとします。
14.会員は、交際に入る場合、相手会員に必要な個人情報を偽りなく誠実に伝えなければなりません。
15.会員は、交際に入る場合、相手会員とは結婚を前提としたまじめな交際をしなくてはなりません。
16.会員は、入会後に結婚生活を損なうような疾病,疾患、または負傷があった場合は、速やかに報告し、会員として再審査を受けなければなりません。
第11条(サービス停止)
1.当会は、会員の規約違反,虚偽の申告等、不誠実な行為のため紹介の継続が不可能と判断した場合、全てのサービスを停止することができます。
2.当会は、月会費,その他の諸料金の支払いが完了しない場合、完了するまで全てのサービスを停止することができます。
3.当会は、会員の活動が困難と判断した場合、理由を通知の上、全てのサービスを停止することができます。
4.前項1~3における事由によるサービスの停止期間は、会員期間に算入されるものとします。
5.当会は、天災、事故等のやむを得ない理由によりサービスを停止することができます。
6.当会は、前項1~3、5におけるサービスの停止に基づく責任を負わないものとします。
第12条(入会金、月会費およびその他諸費用)
1.入会希望者は、入会申込み後,入会金を当会指定の期日までに支払わなければなりません。
2.入会金は、第5条のクーリング・オフ、及び中途解約でも下記の計算に従い返還する。
中途解約で返還する金額
役務提供開始前:受領済みの金額から次の額を差し引いた金額
(ア)入会金(契約の締結及び履行のために要する費用)か、政令で定められた3万円のいずれか低い金額。
役務提供開始後:受領済みの金額から次の額を差し引いた金額
(ア)入会金か政令で定められた3万円のいずれか低い金額
(イ)既に提供した役務の対価に相当する額
(ウ)2万円か、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い金額
3.ネットワーク接続費は、当会が加盟するネットワークに接続する為の費用で、役務提供開始後は返還
しないものとする。
4.原則として紹介月数が12ヶ月に満たない第13条に定める退会、第14条に定める除名における月会費、その他かかった諸費用は返還されません。
5.会員は、月会費、お見合い費用および当会が企画、主催するパーティー、イベントに参加する際、当会が定めた費用を指定する期日までに支払わなければなりません。
第13条(退会)
会員は、次の場合当会を退会し、会員契約は終了します。
1.会員が婚約,結婚その他の理由により退会の申し出があった場合。この場合、会員は返却するべき情報資料等を退会届とともに返却しなければいけません。
2.会員が当会が定める会員基準を満たさなくなった場合。
3.健全な結婚生活を損なう疾病欠陥が発生した場合。
4.休会期間12ヶ月が経過し、帰会意向のない場合。
第14条(除名)
当会は、次の項目に該当する場合、会員を除名することができ、すでに受け取った入会金、月会費,その他諸費用は返還せず、また他に損害がある場合、当会は、会員に対して損害の賠償を請求できるものとします。
1.本会員規約,その他当会の定める規約に違反した場合
2.当会の請求した費用を支払わない場合
3.当会に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
4.当会に届出がなく、6ヶ月以上連絡が不可能になった場合
5.当会または他会員を悪用、または悪用する恐れのある場合
6.当会または会員の信用、品位を傷つけた場合
7.その他会員として不誠実、不適当な言動,行動があった場合
第15条(会員の自己責任)
会員が当会の紹介した相手会員と交際を始めた場合は、会員は自己の意思決定と責任により相手会員と交際するものとし、交際より生ずる紛争、事故、被害、金銭トラブルについて当会は責任を負わないものとします。また婚約、結婚においても同様とします。
第16条(守秘義務)
当会は、会員が入会時に提出した必要書類等、会員に関する情報について秘密を守り、これを第2条に定める目的達成のためのみに使用し、相手会員への紹介の際、必要な範囲内で開示するものとします。
第17条(情報提供)
1.当会は紹介資料の記載のうち、本人の生年月日、住所、最終学歴(短大卒業以上)、勤務先(男性のみ)は、入会時に提出された書類の範囲内で確認する。本人の自己申告に基づく記載事項、及び、入会後の変更において事実と相違する場合があっても、当会は責任を負わない。又、記載事項,記載基準は、当会の自由裁量とする。
2.会員は、紹介資料へ、写真、生年月、略歴その他の記載を認めるものとする。
3.ウェディングニュースや、会員専用インターネットで紹介資料は閲覧される。
4.ネットワークで結ばれている各相談室において、会員と入会希望者に紹介資料は閲覧される。又会員専用、インターネット検索にて紹介資料が閲覧されることを認めるものとする。
第18条(当会の義務および責任)
1.当会は相手会員に対し本人の意思表示を通知しているにも関わらず回答が得られない場合、または会員期間中に婚約,結婚が成就できない場合に於いての責任は負わないものとします。
2.会員が当会または当会が提供した情報等を悪用した場合、または本規約に違反した場合、当会は当該会員に対する警告,会員資格の停止,除名その他の措置を取ることができます。ただし、当会は当該措置を取る義務は負わないものとします。
3.前項の場合、生じる被害に対し当会は会員に損害賠償を求める訴訟提起、告発その他法的手続きを取ることができます。
4.当会は、会員の自己申告に基づく記載事項,提出書類、および入会後の変更、偽造、変造において事実と内容が相違する場合においての責任は負わないとものとします。
5.会員期間中および退会後も当会は受領した提出書類につき返還する義務を負わず責任を持って破棄、処分する義務を負うものとします。
第19条(規約改訂)
当会は、本規約第2条の目的の範囲内で本規約を改訂することができる。また、軽微な変更の場合は除き、これを会員に通知します。通知に記載する期日までに意義の申し立てがない場合、会員はこの改訂に同意したものとします。
第20条(紛争)
1.本会に関し疑義、または問題が生じた場合の申し出は、必ず会員本人とします。
2.当会は、苦情・相談の窓口として、カスタマーズサポート室を設備する
3.会員が本規約に違反する疑いのある行為をし、会員本人と直接協議できない場合、当会は両親のどちらか(いない場合は法的に最も近い親族)の同席の上、協議するものとします。
4.当会は会員期間中または退会後も会員との間に生じた紛争に関しては、専属管轄裁判所を東京地方裁判所に定めるものとします。
第21条(発効日)
本会員規約は、平成2009年1月14日をもって発効したものとする。